コロナ禍での労務問題への対応


講師

2021.

7.30 (金)

10:00 ~ 12:00

  • 加古朗さん(社会保険労務士・行政書士)
  • 在宅勤務にかかわる労務環境の整備
  • 休業補償などの労務の課題に対して活用できる制度解説
  • コロナ禍でメンタルの不調を訴える職員が出た場合どう対応する必要があるか。職員の職場復帰に必要なこと、復帰の環境をどのように整えるか

④ 職場にコロナ陽性者が出たらどうすればいい?

職員がコロナにり患した場合、家族が濃厚接触者となった場合などコロナに関連して職員の出勤をどうするべきか、ケースごとに原則的な考え方をまとめました。

① 本人がコロナにり患した

感染経路が職場

  • 陽性判定後は労災対応
  • 労災保険による休業補償給付の請求が可能
  • 労災とする場合には 3 日分の事業主休業補償が必要

感染経路が職場外

  • 陽性判定後は公費医療
  • 協会健康保険による傷病手当金の請求が可能

有給休暇の弾力的活用

  • 公権力により出勤が禁止されるため本来は有給休暇を取得する余地はないが、弾力的に活用することも可能

② 本人が濃厚接触者となった

保険について

濃厚接触者となっただけでは、治療行為が生じないため、どの保険を使うか、等の問題は生じない。

休業について

  • 保健所より「〇日間外出禁止」と指示があった場合には、公権力による出勤の禁止の為事業主による休業手当の支給は不要。(有給休暇の弾力的活用 / 休業支援金、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用の検討 )
  • 保健所より指示がなく要請程度である場合には、出勤の判断は本人または事業者にゆだねられるので、以下のように考える。
    • 本人が休みを申し出た
      • 有給休暇
      • 欠勤
    • 2 法人が休むように指示した
      • 休業手当の支払い (雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用を検討)

③ 家族が濃厚接触者となった

  • 本人が休みを申し出た
    • 有給休暇
    • 欠勤
  • 法人が休むように指示した
    • 休業手当の支払い ※雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用を検討

④ 熱がある、体調が悪い

  • 本人が休みを申し出た
    • 有給休暇
    • 欠勤
  • 法人が休むように指示した
    • 休業手当の支払い

④ 使える制度

コロナ禍で発生した休業事案に対応するため、事業者及び労働者が利用できる制度は以下の者があります。なお、休業支援金以下の制度については期限がありますので適宜ご確認ください。

労災休業補償

コロナにり患し、その原因が業務・職場にあると認められた場合に利用が可能。

傷病手当金

コロナにり患し、その原因が業務外であると認められた場合に利用が可能。(国民健康保険 には、ほぼない制度です)

休業支援金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当) を受けることができなかった方に対し、支給されます。(シフトの減少等にも対応)

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を 余儀なくされた場合に、従業員(雇用保険の被保険者)の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

主な条件 – 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している – 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している( 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります ) – 休業規模が 1/40 以上あること – 休業手当を支払っていること(通常の賃金の支払いでも可) – 労働保険に加入、保険料を滞納していないこと
支給額 主に支払った休業手当額の 4/5 〜 10/10(業種、要件により異なります、上限あり)

緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金の「雇用保険に加入していない方」版だとお考え下さい。

●主なトピック

2021.

7.30 (金)

10:00 ~ 12:00

  • 加古朗さん(社会保険労務士・行政書士)
  • 在宅勤務にかかわる労務環境の整備
  • 休業補償などの労務の課題に対して活用できる制度解説
  • コロナ禍でメンタルの不調を訴える職員が出た場合どう対応する必要があるか。職員の職場復帰に必要なこと、復帰の環境をどのように整えるか

④ 職場にコロナ陽性者が出たらどうすればいい?

職員がコロナにり患した場合、家族が濃厚接触者となった場合などコロナに関連して職員の出勤をどうするべきか、ケースごとに原則的な考え方をまとめました。

① 本人がコロナにり患した

感染経路が職場

  • 陽性判定後は労災対応
  • 労災保険による休業補償給付の請求が可能
  • 労災とする場合には 3 日分の事業主休業補償が必要

感染経路が職場外

  • 陽性判定後は公費医療
  • 協会健康保険による傷病手当金の請求が可能

有給休暇の弾力的活用

  • 公権力により出勤が禁止されるため本来は有給休暇を取得する余地はないが、弾力的に活用することも可能

② 本人が濃厚接触者となった

保険について

濃厚接触者となっただけでは、治療行為が生じないため、どの保険を使うか、等の問題は生じない。

休業について

  • 保健所より「〇日間外出禁止」と指示があった場合には、公権力による出勤の禁止の為事業主による休業手当の支給は不要。(有給休暇の弾力的活用 / 休業支援金、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用の検討 )
  • 保健所より指示がなく要請程度である場合には、出勤の判断は本人または事業者にゆだねられるので、以下のように考える。
    • 本人が休みを申し出た
      • 有給休暇
      • 欠勤
    • 2 法人が休むように指示した
      • 休業手当の支払い (雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用を検討)

③ 家族が濃厚接触者となった

  • 本人が休みを申し出た
    • 有給休暇
    • 欠勤
  • 法人が休むように指示した
    • 休業手当の支払い ※雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用を検討

④ 熱がある、体調が悪い

  • 本人が休みを申し出た
    • 有給休暇
    • 欠勤
  • 法人が休むように指示した
    • 休業手当の支払い

④ 使える制度

コロナ禍で発生した休業事案に対応するため、事業者及び労働者が利用できる制度は以下の者があります。なお、休業支援金以下の制度については期限がありますので適宜ご確認ください。

労災休業補償

コロナにり患し、その原因が業務・職場にあると認められた場合に利用が可能。

傷病手当金

コロナにり患し、その原因が業務外であると認められた場合に利用が可能。(国民健康保険 には、ほぼない制度です)

休業支援金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当) を受けることができなかった方に対し、支給されます。(シフトの減少等にも対応)

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を 余儀なくされた場合に、従業員(雇用保険の被保険者)の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

主な条件 – 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している – 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している( 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります ) – 休業規模が 1/40 以上あること – 休業手当を支払っていること(通常の賃金の支払いでも可) – 労働保険に加入、保険料を滞納していないこと
支給額 主に支払った休業手当額の 4/5 〜 10/10(業種、要件により異なります、上限あり)

緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金の「雇用保険に加入していない方」版だとお考え下さい。

2021.

7.30 (金)

10:00 ~ 12:00

  • 加古朗さん(社会保険労務士・行政書士)
  • 在宅勤務にかかわる労務環境の整備
  • 休業補償などの労務の課題に対して活用できる制度解説
  • コロナ禍でメンタルの不調を訴える職員が出た場合どう対応する必要があるか。職員の職場復帰に必要なこと、復帰の環境をどのように整えるか

④ 職場にコロナ陽性者が出たらどうすればいい?

職員がコロナにり患した場合、家族が濃厚接触者となった場合などコロナに関連して職員の出勤をどうするべきか、ケースごとに原則的な考え方をまとめました。

① 本人がコロナにり患した

感染経路が職場

  • 陽性判定後は労災対応
  • 労災保険による休業補償給付の請求が可能
  • 労災とする場合には 3 日分の事業主休業補償が必要

感染経路が職場外

  • 陽性判定後は公費医療
  • 協会健康保険による傷病手当金の請求が可能

有給休暇の弾力的活用

  • 公権力により出勤が禁止されるため本来は有給休暇を取得する余地はないが、弾力的に活用することも可能

② 本人が濃厚接触者となった

保険について

濃厚接触者となっただけでは、治療行為が生じないため、どの保険を使うか、等の問題は生じない。

休業について

  • 保健所より「〇日間外出禁止」と指示があった場合には、公権力による出勤の禁止の為事業主による休業手当の支給は不要。(有給休暇の弾力的活用 / 休業支援金、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用の検討 )
  • 保健所より指示がなく要請程度である場合には、出勤の判断は本人または事業者にゆだねられるので、以下のように考える。
    • 本人が休みを申し出た
      • 有給休暇
      • 欠勤
    • 2 法人が休むように指示した
      • 休業手当の支払い (雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用を検討)

③ 家族が濃厚接触者となった

  • 本人が休みを申し出た
    • 有給休暇
    • 欠勤
  • 法人が休むように指示した
    • 休業手当の支払い ※雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用を検討

④ 熱がある、体調が悪い

  • 本人が休みを申し出た
    • 有給休暇
    • 欠勤
  • 法人が休むように指示した
    • 休業手当の支払い

④ 使える制度

コロナ禍で発生した休業事案に対応するため、事業者及び労働者が利用できる制度は以下の者があります。なお、休業支援金以下の制度については期限がありますので適宜ご確認ください。

労災休業補償

コロナにり患し、その原因が業務・職場にあると認められた場合に利用が可能。

傷病手当金

コロナにり患し、その原因が業務外であると認められた場合に利用が可能。(国民健康保険 には、ほぼない制度です)

休業支援金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当) を受けることができなかった方に対し、支給されます。(シフトの減少等にも対応)

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を 余儀なくされた場合に、従業員(雇用保険の被保険者)の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

主な条件 – 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している – 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している( 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります ) – 休業規模が 1/40 以上あること – 休業手当を支払っていること(通常の賃金の支払いでも可) – 労働保険に加入、保険料を滞納していないこと
支給額 主に支払った休業手当額の 4/5 〜 10/10(業種、要件により異なります、上限あり)

緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金の「雇用保険に加入していない方」版だとお考え下さい。